火葬許可証について

基礎知識

2020.11.26 火葬許可証について

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宇都宮市を中心に直葬・火葬式・一日葬・家族葬など小規模なお葬式をお手伝いさせて頂いております、あんしん葬儀社です。今回は、火葬許可証について書かせて頂きます。最後までお読みいただければ幸いです。

〇火葬許可証とは?

故人の火葬を許可することを証明する公的な書類のことです。
死亡届を市区町村に提出して受理された後に、「死体火葬・埋葬許可申請書」を提出して手続きを行います。
火葬許可申請書に必要事項を記入し、書類に不備がなければ、その場で火葬・埋葬許可証を発行されるので、火葬の日まで保管しておきます。

〇火葬許可証が発行されるまでの手順

①死亡診断書または死体検案書の確認

臨終に立ち会った医師やご遺体を検案した医師による死亡診断書または死体検案書の交付がされますので、交付されていることを確認しておきます。

②死亡届の提出

死亡届は死亡診断書と1枚になっているものが多いです。市区町村の役場窓口に、死亡診断書または死体検案書と、必要事項を記入した死亡届を提出します。
死亡の届け出は、死亡を知った日から7日以内(ただし国外で死亡した場合には、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内)に行わなければなりません。
提出先は、故人の本籍地、届出人の居住地以外にも、死亡した土地の市区町村に、24時間365日いつでも提出することができます。

【死亡届の届け出義務者について】
死亡届の提出には、届け出義務者が行います。届け出義務のある人は、以下の順になります。
・同居の親族
・その他の同居者
・家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
届け出義務者以外でも、死亡届の提出を代行することが出来ます。その場合には届け出人の印鑑を持参する必要があります。

③火葬・埋葬許可証の発行

死亡届を提出することにより、書類に不備がなければ、火葬・埋葬許可申請書が発行されます。

○火葬・埋葬当日について

火葬または埋葬は、死亡後24時間以内に行うことはできません。
ただし、一類・二類・三類感染症を保持したご遺体の場合には、24時間以内であっても火葬することができます。
火葬当日は、市区町村で発行された火葬許可証を火葬場の管理事務所に提出しますので、忘れずに持参しましょう。
火葬が済むと、持参した火葬許可証に火葬済であることの証印を受けるので、忘れずに受け取ります。

○火葬許可証は納骨の際に必要

火葬済であることの証印を受けた火葬許可証は、遺骨をお墓に納めるときに必要になります。納骨は、一般的には四十九日の忌明けの法要と合わせて行われることが多いので、その時まで忘れずに保管しておきましょう。
もし、遺骨を分骨する場合には、火葬の際に分骨する分だけの分骨証明(火葬証明書)を火葬場で発行してもらいます。
納骨の際には、墓地の管理者に提出する必要があります。

【火葬の証印を受けた火葬許可証の提出先】
・境内墓地→お寺
・市営墓地→管理事務所
・民間墓地→管理事務所
・野墓地→個人で保管(仏壇に保管しておくと、失くしにくいでしょう)

いかがでしたでしょうか。
今回は、火葬許可証についてご説明させていただきました。火葬が済んだ後も必要になる書類ですので無くさないよう、ご注意いただければと思います。

あんしん葬儀社は、お葬式や仏事や法要についての疑問にお答えする相談サロンを完備しています。普段疑問に思っていることや、ご不安に感じていることを専門相談員がお話をお伺いしたうえで、その「不安」を「あんしん」に変えるお手伝いをさせて頂いております。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

荒井 貴大

代表取締役
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